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宮崎ドラムサークル 会則

(名称)

第1条 この会は、宮崎ドラムサークル(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 事務所を会長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、宮崎県内において、ドラムサークルを楽しむとともに、ドラムサークルについて学び、ドラムサークル文化の発展に寄与することを目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。

(1)コミュニティ・ドラムサークルの開催

(2)依頼によるドラムサークルの開催

(3)ドラムサークルやドラムサークル・ファシリテーション等の勉強会開催

(4)会員同士の親睦を図るための各種イベントの開催

(5)その他、ドラムサークルにかかわる活動の実施

(会員)

第5条 本会の会員となるものは、本会の目的に賛同し、本会での活動を希望し、入会登録を行った者とする。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする場合は、《入会申込書》を代表に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)

第7条 会費は、当面の間、徴収しない。

ただし、本会活動に必要な経費についてはその都度清算し、実費を参加者が均等に負担することとする。

(退会)

第8条 会員は、《退会届》を会長に提出し、任意に退会することができる。

(会員資格の抹消)

第9条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営役員会の議決を経て登録を抹消することができる。

(1)1年以上、会員との連絡が取れなくなった場合。

(2)1年以上、活動実績がない場合。ただし、《休会届》を提出した場合はこの限りでない。

(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会員の遵守事項)

第10条 会員は、本会の運営管理、その他付随する関連業務の活動に対していかなる対価も請求してはならない。

2 本会の活動を通じて知り得た個人の情報は、他に漏らしてはならない。

(役員)

第11条 本会に次の役員を置く

会 長 1名            副 会 長 1~2名          事務局長 1名

会  計 1名            監   査 1名

(役員の職務)

第12条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

  3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

  4 会計は、本会の出納事務を担当する。

  5 監査は、会計を監査する。

(役員の選任)

第13条 会長、副会長は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

  2 事務局長は会長が指名する。ただし、会長が事務局長を兼任してもかまわない。

  3 会計は、事務局長(会長)が指名する。

  4 監査は、全会員の中から選出する。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会または運営役員会の議決によりこれを解任することができる。

(1)心身の故障、死亡等により、職務の執行ができないと認められるとき。

(2)役員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

(会議)

第16条 本会は、次の会議を行う。

(1)定期総会            (2)臨時総会              (3)運営役員会

2 定期総会は、毎年1回4月に行う。

3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

4 運営役員会は、会長、副会長、事務局長、その他附則で定める役員で構成する。

(総会)

第17条 本会の総会は会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。必要があるときは臨時総会を開催する。

2 総会は会員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。ただし、《委任状》をもって出席とみなすことができる。

3 総会の議長は、総会出席者から選任する。

4 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)事業計画並びに予算及び決算に関する事項

(2)会則の改廃に関する事項

(3)その他、本会の運営に関する重要な事項

5 総会の議事については、議事録を作成する。

(事業年度)

第18条 本会の事業会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(その他)

 第19条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

第20条 この会則は、総会の承認をもって変更できる。

 

附則

1 この会則は、令和4年5月1日から施行する。

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